事業復活支援金の事前確認を行います

サービス内容

  当事務所は、一時支援金、月次支援金に引き続き、事業復活支援金の登録確認機関をさ

 せて頂くことになりました。

  今回の事業復活支援金の特徴といたしましては、売上高の減少率が50%以上の場合だ

 けでなく、30%以上50%未満の場合も対象になっていることです。

  更に、法人に至っては、年間売上高が1億円以下の場合、1億円超~5億円以下の場合

 そして、5億円超の場合で給付上限額が異なってきます。

  一時支援金や月次支援金の時には、減少率が50%未満であったがために申請自体を断

 念した個人事業者や法人の方々にも、給付のチャンスがあると言えます。

  また、今回は、基準年ではなく、「2018年11月~2019年3月」、「2019

 年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間

 を基準期間に定めるように指示しています。そして、対象月は、2021年11月から2

 022年3月までのいずれかの月を定めるように指示しています。

  詳しい内容については、経済産業省のホームページに記載されている「事業復活支援金

 の詳細について」をご覧下さい。また、当事務所におきましても詳しい説明をさせて頂き

 ますので、ご安心下さい。

  新型コロナの影響を受けた事業者の皆様、今回の事業復活支援金の給付申請について、

 是非一度ご検討下さい。


   

エデンの主

私は、福岡県大牟田市馬込町2丁目でエデン行政書士事務所を開業しています。昨今社会問題になっている空き家について取り組んでいきたいと考えております。現時点では、空き家を持て余している方と場所を欲している方を結びつける事を目指しています。以上の事に関心のある方は、当事務所にご相談下さい。

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