事業復活支援金の事前確認を行います
サービス内容
当事務所は、一時支援金、月次支援金に引き続き、事業復活支援金の登録確認機関をさ
せて頂くことになりました。
今回の事業復活支援金の特徴といたしましては、売上高の減少率が50%以上の場合だ
けでなく、30%以上50%未満の場合も対象になっていることです。
更に、法人に至っては、年間売上高が1億円以下の場合、1億円超~5億円以下の場合
そして、5億円超の場合で給付上限額が異なってきます。
一時支援金や月次支援金の時には、減少率が50%未満であったがために申請自体を断
念した個人事業者や法人の方々にも、給付のチャンスがあると言えます。
また、今回は、基準年ではなく、「2018年11月~2019年3月」、「2019
年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間
を基準期間に定めるように指示しています。そして、対象月は、2021年11月から2
022年3月までのいずれかの月を定めるように指示しています。
詳しい内容については、経済産業省のホームページに記載されている「事業復活支援金
の詳細について」をご覧下さい。また、当事務所におきましても詳しい説明をさせて頂き
ますので、ご安心下さい。
新型コロナの影響を受けた事業者の皆様、今回の事業復活支援金の給付申請について、
是非一度ご検討下さい。
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