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購入にあたってのお願い

 次に記載する書類を、可能な限り準備して下さい。

(1)本人確認書類(運転免許証等)

(2)履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)

    法人の代表取締役から委任された者が事前確認を受ける場合には、

   履歴事項全部証明書及び代表取締役の本人確認書類

          +

   委任状及び受任者の本人確認書類

    もご準備下さい。

(3)収受日付印のついた確定申告書の控え

   ・中小法人等:2019年11月、2020年11月、基準期間を含む全ての事業年

          度

   ・個人事業者等:2019年、2020年、基準期間を含む全ての年分

(4)2018年11月から対象月までの各月の帳簿書類

(5)2018年11月以降の全ての事業の取り引きを記録している通帳

(6)代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトから

   ダウンロード)

費用:事前確認のみ  5000円(税込)

   給付申請のサポート  別途5000円(税込)

サービス内容

  当事務所は、一時支援金、月次支援金に引き続き、事業復活支援金の登録確認機関をさ

 せて頂くことになりました。

  今回の事業復活支援金の特徴といたしましては、売上高の減少率が50%以上の場合だ

 けでなく、30%以上50%未満の場合も対象になっていることです。

  更に、法人に至っては、年間売上高が1億円以下の場合、1億円超~5億円以下の場合

 そして、5億円超の場合で給付上限額が異なってきます。

  一時支援金や月次支援金の時には、減少率が50%未満であったがために申請自体を断

 念した個人事業者や法人の方々にも、給付のチャンスがあると言えます。

  また、今回は、基準年ではなく、「2018年11月~2019年3月」、「2019

 年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間

 を基準期間に定めるように指示しています。そして、対象月は、2021年11月から2

 022年3月までのいずれかの月を定めるように指示しています。

  詳しい内容については、経済産業省のホームページに記載されている「事業復活支援金

 の詳細について」をご覧下さい。また、当事務所におきましても詳しい説明をさせて頂き

 ますので、ご安心下さい。

  新型コロナの影響を受けた事業者の皆様、今回の事業復活支援金の給付申請について、

 是非一度ご検討下さい。


   

 一時支援金をすでに受給された方は、月次支援金の給付申請に先立って、事前確認を受ける必要はなく、一部の書類を準備するだけで給付申請が出来ることになっています。しかし、一時支援金の給付申請の時とは申請の手順が異なる部分があるために、混乱が生じていると聞き及んでいます。

 そこで、当事務所では、月次支援金の給付申請に関する疑問や悩みについて相談を受けることにしました。相談がある方は、以下に明記されている電話番号又はURLにご連絡下さい。料金は、1500円(税込)です。

電話番号

 080-9107-5177

URL

 Masahiro.M@yahoo.ne.jp


 この度、当事務所は、クラウドファンディングのキャンプファイヤーにおいて、コミュニティーを開設致しました。コミュニティーの名前は、「空き家を持て余している方と場所を欲している方を橋渡しします」です。コミュニティーへの参加をご検討して頂きたいと切に願っています。


1、行政書士顧問契約の顧問料は、1年目は、月額金1万円(税込)を頂き、2年目以降は、

  店舗又は事務所の収入により、以下のように決まります。

   ・500万円以下の部分:5%相当額(年)

   ・500万円超1000万円以下の部分:4%相当額(年)

   ・1000万円超の部分:3%相当額(年)

2、行政書士顧問契約を締結している委任者による個別的委任に基づく業務の依頼の場合の

  報酬額は、以下のようになります。

   ・使用転借人である委任者の場合:報酬額表の報酬額から2割差し引いた額

   ・使用転借人でない委任者の場合:報酬額表の報酬額から1割差し引いた額

3、手付金は、備考に記されているもの以外、報酬額の半額とします。

4、申請や申し込みの目的が達せられなかった場合は、報酬額から手付金を差し引いた残り

  の金額は頂きません。

5、報酬額表の報酬額には、消費税を含みます。

6、印紙代や証紙代金は、報酬額には含まれませんので、別途加算されます。

7、報酬額には、旅費や交通費、日当が含まれませんので、別途加算されます。

8、公証人や官公署への手数料等については、別途必要になります。

個別業務委任契約を締結する前に行う現地調査

 半日(4時間以内)  1万円

 1日(4時間超)   2万円

 旅費や交通費、印紙代や証紙代金、公証人や官公署への手数料等は別途必要

 報告書作成  契約書作成に準ずる

個別業務における書類作成

 契約書作成に準ずる

 事件名に明記されている報酬額は、当該個別業務自体の報酬額であり、当該個別業務にお

 ける書類作成の報酬額は、実際の書類作成によって変わります。

会社設立手続  10万円~

議事録作成  1万円~

一般社団法人の設立手続  10万円~

特定非営利活動法人(NPO法人)設立認証申請  15万円~

契約書作成(定型かつ簡易なもの)  1万円(一通)

契約書作成(特に考案を要するもの)  5万円(一通)

内容証明郵便作成(定型かつ簡易なもの)  5千円(一通)

内容証明郵便作成(特に考案を要するもの)  2万円(一通)

公庫等金融機関に対する融資申し込み  融資金額の10%相当(手付金1万円)

公的補助金の受給申請  補助金額の10%相当(手付金5千円)

自筆証書遺言の起案及び作成指導  2万円~

公正証書遺言の起案及び作成補助  5万円~

遺産分割協議書の作成  5万円~

遺言執行手続  別途見積

農地法第3条、第4条、第5条に基づく許可申請  5万円~

農地法第3条の3、第4条、第5条に基づく届出  1万円~

飲食店営業許可申請  3万円~

古物商許可申請  3万円~

民泊(住宅宿泊事業法第3条に基づく届出)  1万円~

民泊(旅館業法第3条に基づく許可申請)  3万円~

車庫証明  1万円~                                                                                                                        

 当事務所では、契約当事者の安全と契約内容の円滑な履行を図るために、下記のいずれかに該当する方を、契約当事者から排除します。

其の壱

  暴力団やテロ組織その他の反社会的な性質を有する集団(以下「集団等」)

其の弐

  其の壱の集団等に属する者

其の参

  其の弐以外の反社会的な性質を有する者

其の四

  特定の宗教や思想を信奉する団体(以下「団体」)

其の五

  其の四の団体に属する者のうち、当該団体が信奉する宗教や思想を広めたり、当該団体

 が信奉する宗教や思想の価値観に基づく行いを勧めたりする目的で契約を締結した者

其の六

  其の四の団体に属してはいないが、自らが信奉する宗教や思想を広めたり、自らが信奉

 する宗教や思想の価値観に基づく行いを勧めたりする目的で契約を締結した者

 其の壱から六までのいずれかに該当する方が、そのことを隠して契約を締結した場合は、もう一方の当事者によって、直ちに、契約が取り消されます。また、契約締結後に、契約当事者の一方が、其の壱から六までのいずれかに該当するに至った場合は、もう一方の当事者によって、直ちに、契約が解除されます。

其の壱(募集の仕方)

  インターネット上(ジモティーやエキテン等)その他の広告で募集します。

其の弐(場所を欲している方の条件)

  営利目的か非営利目的かを問わず、何らかの経済的又は社会的な活動を行うために場所

 を欲している方を対象とします。(その場所を住居兼用にすることはできます)

其の参(選別の仕方)

  応募した方々の中から、当事務所が利用目的と空き家との相性を考慮して一部の方々を

 選び、その方々に現地に来ていただき、実際に物件を見てからその場所が本当に相応しい

 か否かを判断していただきます。相応しいと判断した方が複数いた場合は、当事務所が、

 その中の1人を選びます。(現状の様なコロナ禍において、現地に来る事が難しい場合は、

 リモートによる物件の見学にも対応します)

其の四(選ばれた方への対応)

 壱(契約)

   当事務所の所長である森 正広を使用転貸人とする使用転貸借契約を結んでいただき

  ます。(当事務所の所長である森 正広を貸主とする使用貸借契約の場合もあります)

  そして、当事務所の所長である森 正広と行政書士顧問契約を結んでいただきます。

 弐(契約後)

   当該物件を使用する際に、何らかの改装が必要な場合は、当事務所が必要な手配をい

  たします。又、利用目的の達成のために必要な活動に最大限の協力をいたします。

其の五(選ばれなかった方への対応)

  現地に来ていただいたにもかかわらず、選ばれなかった方を優先順位第一位とし、当事

 務所が利用目的と空き家との相性を考慮した結果選ばれなかった方を優先順位第二位とし

 て、その他の空き家の紹介をいたします。


空き家の持ち主と当事務所の契約

 空き家の持ち主を貸主とし、当事務所の所長である森 正広を借主とする使用貸借契約を結ぶものとします。

当事務所と場所を欲している方の契約

 当事務所の所長である森 正広を使用転貸人とし、場所を欲している方を使用転借人とする使用転貸借契約を結ぶものとします。(当事務所の所長である森 正広を貸主とし、場所を欲している方を借主とする使用貸借契約の場合もあります)

使用貸借契約から賃貸借契約への変更

 空き家の持ち主と当事務所の契約は、最初は使用貸借契約ですが、使用転借人が一定水準以上の利益を出し続ける事が出来るようになった場合は、空き家の持ち主が希望すれば、当該使用貸借契約を賃貸借契約に変更することができます。(賃貸借契約に変更した場合であっても、当事務所と場所を欲している方の契約は、使用転貸借契約のままです)

用語の説明

 使用貸借契約

  タダで貸し借りをする契約のことです。

 使用転貸借契約

  タダで又貸し借りをする契約のことです。

空き家の持ち主が空き家を利用する必要に迫られた場合

 使用貸借契約書第5条第5項により、当事者間の話し合いに基づいて(使用転借人がいる場合は、その者を含む)、合意から3か月の準備期間を経て当該契約を解除することができます。(使用転借人には、代わりの場所の提供等をします)

空き家の持ち主と当事務所の契約の締結方法

 空き家の持ち主が当事務所に直接出向いて契約を締結することは可能ですが、郵送や電話その他リモートを利用して、契約を締結することもできます。

当事務所と場所を欲している方の契約の締結方法

 場所を欲している方には、候補となる物件に直接出向いて判断して頂く必要があります。但し、契約の締結自体は、当事務所でなくても、当該物件で直接行うことができます。(現状のコロナ禍において現地に来るのが難しい場合は、リモートでの見学にも応じ、郵送等を利用して、契約を締結することもできます)



其の壱

 週に一度のペースで、室内の空気の入れ替えを行い、更に、電気、水道、ガスなどが正常に使えるかどうかを確認します。

其の弐

 確認の際に、何か変わった点を発見した場合は、所有者である貸主に、直ちに、その旨を通知します。(通知方法は、電話又は郵送のいずれかを貸主に選んでいただきます)又、貸主の依頼があれば、いつでも、確認状況の通知をします。

其の参

 建物の状況(白蟻の被害その他の建物の欠陥の有無又は欠陥の度合い)につき、当事務所が業者に依頼して調査します。調査結果は、判明次第速やかに郵送します。(欠陥があったとしても、貸主に修復の要求や修復費用の要求をすることはありません)

其の四

 当事務所だけでは管理できない場合は、業者に管理を依頼します。業者に支払う費用は、当事務所が負担します。(後に、貸主に求めることはありません)

其の五

 当該空き家の借主(使用転借人)が見つかった場合において、必要に応じて、当該建物に火災保険をかける場合があります。(火災保険料は、当事務所側が負担します)

其の六

 使用転借人の建物の使用によって、固定資産税が増加した場合は、当事務所側が増加部分を負担します。

其の七

 空き家の内部に空き家の持ち主の残置物(捨てたも同然の使わなくなった家具類)がある場合は、当事務所が持ち主の意思を確認した上で、適切に処分します。(処分に要した費用を持ち主に要求することはありません)

 大牟田市内及びその近隣に空き家を持て余している方、当事務所が無料で管理致します。詳しくは、下記までご連絡下さい。


エデン行政書士事務所

〒836-0086 福岡県大牟田市馬込町2丁目120

所長  森 正広

TEL:0944-32-9401

FAX:0944-32-9402

携帯:080-9107-5177

E-mail:fz598b@bma.biglobe.ne.jp

    Masahiro.M@yahoo.ne.jp


 空き家を無料で管理してもらう事に不安を感じる方もいらっしゃると思います。こちらのホームページに様々な情報を掲示していますが、より詳しくお知りになりたい方、興味がある方、是非、一度ご連絡下さい。お待ちしております。