具体的な契約方法
空き家の持ち主と当事務所の契約
空き家の持ち主を貸主とし、当事務所の所長である森 正広を借主とする使用貸借契約を結ぶものとします。
当事務所と場所を欲している方の契約
当事務所の所長である森 正広を使用転貸人とし、場所を欲している方を使用転借人とする使用転貸借契約を結ぶものとします。(当事務所の所長である森 正広を貸主とし、場所を欲している方を借主とする使用貸借契約の場合もあります)
使用貸借契約から賃貸借契約への変更
空き家の持ち主と当事務所の契約は、最初は使用貸借契約ですが、使用転借人が一定水準以上の利益を出し続ける事が出来るようになった場合は、空き家の持ち主が希望すれば、当該使用貸借契約を賃貸借契約に変更することができます。(賃貸借契約に変更した場合であっても、当事務所と場所を欲している方の契約は、使用転貸借契約のままです)
用語の説明
使用貸借契約
タダで貸し借りをする契約のことです。
使用転貸借契約
タダで又貸し借りをする契約のことです。
空き家の持ち主が空き家を利用する必要に迫られた場合
使用貸借契約書第5条第5項により、当事者間の話し合いに基づいて(使用転借人がいる場合は、その者を含む)、合意から3か月の準備期間を経て当該契約を解除することができます。(使用転借人には、代わりの場所の提供等をします)
空き家の持ち主と当事務所の契約の締結方法
空き家の持ち主が当事務所に直接出向いて契約を締結することは可能ですが、郵送や電話その他リモートを利用して、契約を締結することもできます。
当事務所と場所を欲している方の契約の締結方法
場所を欲している方には、候補となる物件に直接出向いて判断して頂く必要があります。但し、契約の締結自体は、当事務所でなくても、当該物件で直接行うことができます。(現状のコロナ禍において現地に来るのが難しい場合は、リモートでの見学にも応じ、郵送等を利用して、契約を締結することもできます)
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