空き家の管理の具体的な方法

其の壱

 週に一度のペースで、室内の空気の入れ替えを行い、更に、電気、水道、ガスなどが正常に使えるかどうかを確認します。

其の弐

 確認の際に、何か変わった点を発見した場合は、所有者である貸主に、直ちに、その旨を通知します。(通知方法は、電話又は郵送のいずれかを貸主に選んでいただきます)又、貸主の依頼があれば、いつでも、確認状況の通知をします。

其の参

 建物の状況(白蟻の被害その他の建物の欠陥の有無又は欠陥の度合い)につき、当事務所が業者に依頼して調査します。調査結果は、判明次第速やかに郵送します。(欠陥があったとしても、貸主に修復の要求や修復費用の要求をすることはありません)

其の四

 当事務所だけでは管理できない場合は、業者に管理を依頼します。業者に支払う費用は、当事務所が負担します。(後に、貸主に求めることはありません)

其の五

 当該空き家の借主(使用転借人)が見つかった場合において、必要に応じて、当該建物に火災保険をかける場合があります。(火災保険料は、当事務所側が負担します)

其の六

 使用転借人の建物の使用によって、固定資産税が増加した場合は、当事務所側が増加部分を負担します。

其の七

 空き家の内部に空き家の持ち主の残置物(捨てたも同然の使わなくなった家具類)がある場合は、当事務所が持ち主の意思を確認した上で、適切に処分します。(処分に要した費用を持ち主に要求することはありません)

エデンの主

私は、福岡県大牟田市馬込町2丁目でエデン行政書士事務所を開業しています。昨今社会問題になっている空き家について取り組んでいきたいと考えております。現時点では、空き家を持て余している方と場所を欲している方を結びつける事を目指しています。以上の事に関心のある方は、当事務所にご相談下さい。

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