空き家の管理の具体的な方法
其の壱
週に一度のペースで、室内の空気の入れ替えを行い、更に、電気、水道、ガスなどが正常に使えるかどうかを確認します。
其の弐
確認の際に、何か変わった点を発見した場合は、所有者である貸主に、直ちに、その旨を通知します。(通知方法は、電話又は郵送のいずれかを貸主に選んでいただきます)又、貸主の依頼があれば、いつでも、確認状況の通知をします。
其の参
建物の状況(白蟻の被害その他の建物の欠陥の有無又は欠陥の度合い)につき、当事務所が業者に依頼して調査します。調査結果は、判明次第速やかに郵送します。(欠陥があったとしても、貸主に修復の要求や修復費用の要求をすることはありません)
其の四
当事務所だけでは管理できない場合は、業者に管理を依頼します。業者に支払う費用は、当事務所が負担します。(後に、貸主に求めることはありません)
其の五
当該空き家の借主(使用転借人)が見つかった場合において、必要に応じて、当該建物に火災保険をかける場合があります。(火災保険料は、当事務所側が負担します)
其の六
使用転借人の建物の使用によって、固定資産税が増加した場合は、当事務所側が増加部分を負担します。
其の七
空き家の内部に空き家の持ち主の残置物(捨てたも同然の使わなくなった家具類)がある場合は、当事務所が持ち主の意思を確認した上で、適切に処分します。(処分に要した費用を持ち主に要求することはありません)
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